【広島】不動産売却にかかる手数料&費用の内訳とは?広島市で納める税金も紹介
広島で不動産売却に必要な手数料、費用について把握しておきたい方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、不動産売却にかかる手数料と費用を解説し、広島市で納める税金についてもご紹介します。スムーズな不動産売却を実現するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
手数料は上限額を決めるルールがある!
不動産売却にかかる費用として、仲介手数料などは上限額が規定されています。ここでは、主な4つの手数料・費用を紹介すると共に、仲介手数料の上限額についても解説します。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産取引の売買が成立した時点で、不動産会社に対して支払う報酬のことです。仲介手数料の上限は、不動産の売買価格に応じて以下のように異なります。
- 200万円以下:売却価格の5%
- 200万円超400万円以下:売却価格の4%+2万円
- 400万円超:売却価格の3%+6万円
※上記に対して消費税が加算されます。
このように仲介手数料に対する上限が定められているため、不動産会社へ仲介業務を安心して依頼できます。
登記費用
住宅ローンを組んでいる場合、住宅に対して設定されている「抵当権」を解除するための登記費用が必要となります。「抵当権」を解除する登記を行う際は、まず住宅ローンを完済しなければなりません。一般的には、不動産売却で得た代金を使って、住宅ローンを完済するケースが多い傾向にあります。
登記費用として、司法書士へ依頼する手数料や登録免許税を含めると、5,000円から2万円が費用相場となっています。
繰り上げ返済手数料
住宅ローンを完済する際、利用している金融機関によっては、繰り上げ返済の手数料が別途かかるケースもあります。事前に公式ホームページなどで確認しておくことで、資金の準備がスムーズに行えるでしょう。
その他費用
その他の費用として、ハウスクリーニング費用や引っ越し費用などがかかります。また、売却する不動産の条件によっては、リフォーム費用、古家の解体費用などがかかるケースもあります。実績のある不動産会社へ相談して、実際にどの程度の費用がかかるのか算出してもらい、不動産売却を計画的に行うことがポイントです。
広島市で売却したら市役所に納める税金はいくらになる?
広島市で不動産売却した場合、主に2種類の税金を市役所へ納めなければなりません。
印紙税
不動産売却で売買契約書を取り交わす際は、印紙税が発生しますが、収入印紙を購入して売買契約書へ貼り付けることで、そのまま印紙税の納付行為となります。不動産譲渡にかかる印紙税には、売買金額に応じて以下の違いがあるので知っておきましょう。
- 500万円以下:1,000円
- 1,000万円以下:5,000円
- 5,000万円以下:1万円
- 1億円以下:3万円
- 5億円以下:6万円
ただし、上記の印紙税は2024年3月31日までの軽減措置適用の金額である点に注意しなければなりません。
譲渡所得税
不動産売却で得る金額が、購入時の費用や売却時の経費を差し引いた金額よりも上回っていると、その差益に対して譲渡所得税が発生します。そのため、差益が発生しない場合は、譲渡所得税も課税されません。
例を挙げると、売却代金が8,000万円の不動産に対して、購入時の費用(取得費用)や仲介手数料(譲渡費用)を引いた利益が1,000万円の場合、その1,000万円に対して譲渡所得税が課税されるイメージです。譲渡所得税の内訳は、以下3つの税金です。
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税
なお、譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間に応じて異なります。
- 所有期間が5年未満:39.63%
- 所有期間が5年超:20.315%
例えば、不動産の所有期間が5年超で、税率20.315%が適用される場合は、所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%という内訳です。
広島市の不動産にかかる税金に関連した情報を確認したい方は、広島不動産売却センターのブログもぜひともご覧ください。以下のページから、不動産売却に関するブログをお読みいただけます。
不動産売却の手数料や税金のお悩みは広島不動産売却センターまで!
不動産売却にかかる手数料には、仲介手数料や登記費用、繰り上げ返済手数料などがあります。また、広島市に納める主な税金には印紙税と譲渡所得税がありますが、譲渡所得税は売却で差益が発生しなければ課税されません。
広島市に会社を構える広島不動産売却センターでは、地域密着型の強みを活かしながら不動産売却をサポートします。不動産売却にかかる手数料や税金のお悩みも、電話でお気軽にご相談ください。お時間の確保が難しい方は、メールフォームもご利用いただけます。
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